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最高裁判所裁判官国民審査法 第五十条 (中央選挙管理会の委員等の失職)

昭和二十二年法律第百三十六号法律
(中央選挙管理会の委員等の失職)

第五十条

中央選挙管理会の委員、投票管理者、開票管理者、審査分会長又は審査長は、審査権を有しなくなつたときは、その職を失う。

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