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最高裁判所裁判官国民審査法 第五十五条 (交通至難の地等に関する特例)
昭和二十二年法律第百三十六号
法律
(交通至難の地等に関する特例)
第五十五条
交通至難の島その他の地においてこの法律の規定を適用し難い事項については、政令で特別の規定を設けることができる。
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