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最高裁判所裁判官国民審査法 第十七条 (投票録)
昭和二十二年法律第百三十六号
法律
(投票録)
第十七条
投票管理者は、審査の投票録を作り、投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。
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