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最高裁判所裁判官国民審査法施行令 第十七条 (投票管理者等の職務のために要する費用の支給)

昭和二十三年政令第百二十二号政令
(投票管理者等の職務のために要する費用の支給)

第十七条

投票管理者、開票管理者、審査分会長及び審査長並びに投票立会人、開票立会人、審査分会立会人及び審査立会人には、職務のために要する費用を支給する。

2前項の費用の額は、国会の議決した予算の範囲内において、中央選挙管理会が定める。

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