(投票管理者等の職務のために要する費用の支給)
第十七条
投票管理者、開票管理者、審査分会長及び審査長並びに投票立会人、開票立会人、審査分会立会人及び審査立会人には、職務のために要する費用を支給する。
2前項の費用の額は、国会の議決した予算の範囲内において、中央選挙管理会が定める。
投票管理者、開票管理者、審査分会長及び審査長並びに投票立会人、開票立会人、審査分会立会人及び審査立会人には、職務のために要する費用を支給する。
2前項の費用の額は、国会の議決した予算の範囲内において、中央選挙管理会が定める。