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公職選挙法 第百十四条 (長が欠けた場合及び退職の申立てがあつた場合の選挙)

昭和二十五年法律第百号法律
(長が欠けた場合及び退職の申立てがあつた場合の選挙)

第百十四条

地方公共団体の長が欠けるに至り又はその退職の申立てがあつたことにつき、第百十一条第一項第四号の規定による通知を受けた場合において、第百十二条第六項から第八項までの規定により当選人を定めることができるときを除くほか、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、選挙の期日を告示し、選挙を行わせなければならない。ただし、同一人に関し、第百九条の規定により選挙の期日を告示したときは、この限りでない。

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