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公職選挙法 第百四条 (請負等をやめない場合の地方公共団体の議会の議員又は長の当選人の失格)

昭和二十五年法律第百号法律
(請負等をやめない場合の地方公共団体の議会の議員又は長の当選人の失格)

第百四条

地方公共団体の議会の議員又は長の選挙における当選人で、当該地方公共団体に対し、地方自治法第九十二条の二又は第百四十二条に規定する関係を有する者は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対し、第百一条の三第二項の規定による当選の告知を受けた日から五日以内に同法第九十二条の二又は第百四十二条に規定する関係を有しなくなつた旨の届出をしないときは、その当選を失う。

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