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公職選挙法 第九十九条 (被選挙権の喪失に因る当選人の失格)

昭和二十五年法律第百号法律
(被選挙権の喪失に因る当選人の失格)

第九十九条

当選人は、その選挙の期日後において被選挙権を有しなくなつたときは、当選を失う。

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