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公職選挙法 第九十九条 (被選挙権の喪失に因る当選人の失格)
昭和二十五年法律第百号
法律
(被選挙権の喪失に因る当選人の失格)
第九十九条
当選人は、その選挙の期日後において被選挙権を有しなくなつたときは、当選を失う。
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「公職選挙法第九十九条(被選挙権の喪失に因る当選人の失格)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第97条
第97条の2
第109条
この条文が引用された裁判例
当選無効
最高裁判所 平成9年8月25日 平成9(行ツ)78
破棄自判
農業委員会委員選挙当選無効決定取消請求
最高裁判所 昭和34年2月5日 昭和33(オ)851
棄却
← 第九十八条(被選挙権の喪失と当選人の決定等)
公職選挙法 目次
第九十九条の二(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙における所属政党等の移動による当選人の失格) →