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地方自治法施行令 第百八十条

昭和二十二年政令第十六号政令

第百八十条

地方自治法第二百六十一条第二項の規定による通知を受理したときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちにその旨を選挙管理委員会に通知しなければならない。

2地方自治法第二百六十一条第二項の規定による市町村長に対する通知をしようとするときは、総務大臣は、関係のある都道府県知事を経なければならない。

3前項の規定により関係のある都道府県知事が地方自治法第二百六十一条第二項の規定による市町村長に対する通知を受けたときは、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。

4前項の規定による通知は、地方自治法第二百六十二条第一項において準用する公職選挙法第百十九条第二項及び第百二十条第三項の規定の適用については、これを同法第百二十条第一項の規定による届出とみなす。

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