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地方自治法施行令 第百七十九条の二

昭和二十二年政令第十六号政令

第百七十九条の二

地方自治法第二百六十条の四十九第六項の規定による随意契約は、指定都市の締結する同項の委託に係る契約が地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成七年政令第三百七十二号)第四条に規定する特定調達契約に該当するときは、同令第十一条第一項各号に掲げる場合に該当するときに限り、これによることができる。

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