第八条
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
市となるべき普通地方公共団体は、左に掲げる要件を具えていなければならない。
2町となるべき普通地方公共団体は、当該都道府県の条例で定める町としての要件を具えていなければならない。
3町村を市とし又は市を町村とする処分は第七条第一項、第二項及び第六項から第八項までの例により、村を町とし又は町を村とする処分は同条第一項及び第六項から第八項までの例により、これを行うものとする。
削除
昭和三十八年度分の一時の借入れについては、新法第二百三十五条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
新法第二十二条の規定に基づいて当該選挙管理委員会がこの法律の施行後最初に選挙人名簿の登録を行なう日の前日までに地方自治法第七十四条の規定によつてされた請求については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
新地方自治法第二百五十条の十三第一項及び第四項から第七項まで、第二百五十条の十四第一項、第二項及び第五項、第二百五十条の十五から第二百五十条の十九まで並びに第二百五十一条の五の規定は、施行日以後に行われる国の関与(新地方自治法第二百五十条の七第二項に規定する国の関与をいう。)について、適用する。
2新地方自治法第二百五十一条の三第一項及び第四項(第二号及び第三号を除く。)の規定、同条第五項において準用する第二百五十条の十三第四項から第七項まで、第二百五十条の十四第一項、第二項及び第五項並びに第二百五十条の十五から第二百五十条の十七までの規定並びに第二百五十一条の三第八項から第十五項まで及び第二百五十二条の規定は、施行日以後に行われる都道府県の関与(新地方自治法第二百五十一条第一項に規定する都道府県の関与をいう。)について、適用する。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
各大臣(地方自治法第二百四十五条の四第一項に規定する各大臣をいう。以下この条において同じ。)は、その担任する事務に関し新法第二百六十三条の三第五項に規定する施策(次項において「施策」という。)の立案をしようとするときは、第二百六十三条の三の改正規定の施行前においても、新法第二百六十三条の三第五項の規定の例によることができる。この場合において、同項の規定の例により講じた措置は、同項の規定の適用については、各大臣が同項の規定により講じたものとみなす。
2前項の規定の適用がある場合を除き、各大臣が第二百六十三条の三の改正規定の施行の日から三十日以内に立案をする施策については、新法第二百六十三条の三第五項の規定は、適用しない。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則第二条及び前条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。