(合併市町村基本計画の作成及び変更)
第六条
合併市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。
- 一
合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針
- 二
合併市町村又は合併市町村を包括する都道府県が実施する合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展に特に資する事業に関する事項
- 三
公共的施設の統合整備に関する事項
- 四
合併市町村の財政計画
2合併市町村基本計画は、合併市町村の円滑な運営を確保し、均衡ある発展を図ることを目的とし、合併市町村の一体性の確立及び住民の福祉の向上等を図るよう適切に配慮されたものでなければならない。
3合併協議会は、合併市町村基本計画を作成し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、合併関係市町村を包括する都道府県の知事に協議しなければならない。
4合併協議会は、前項の規定により合併市町村基本計画を作成し、又は変更したときは、直ちに、これを公表するとともに、総務大臣及び合併関係市町村を包括する都道府県の知事に送付しなければならない。
5第四条第十八項又は第五条第二十七項の規定により合併協議会が置かれた場合には、当該合併協議会は、その設置の日から六月以内に、合併市町村基本計画の作成その他市町村の合併に関する協議の状況を、第四条第一項又は第五条第一項の代表者に通知するとともに、これを公表しなければならない。
6合併市町村は、その議会の議決を経て合併市町村基本計画を変更することができる。
7前項の場合においては、合併市町村の長は、あらかじめ、当該合併市町村を包括する都道府県の知事に協議しなければならない。
8第六項の規定により合併市町村基本計画を変更しようとする合併市町村の長は、当該合併市町村に第二十二条第一項に規定する地域審議会が置かれている場合、第二十四条第一項に規定する合併に係る地域自治区が設けられている場合又は合併特例区が設けられている場合においては、あらかじめ、当該地域審議会、当該合併に係る地域自治区の地域協議会(地方自治法第二百二条の五第一項に規定する地域協議会をいう。)又は当該合併特例区の合併特例区協議会の意見を聴かなければならない。
9第四項の規定は、第六項の規定により合併市町村が合併市町村基本計画を変更した場合について準用する。
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(市町村の合併に関する協議に関する経過措置)
附則この法律の施行の日以後に地方自治法第七条第一項又は第三項の規定により市町村の合併に係る申請を行う合併関係市町村において、この法律の施行前に成立した旧市町村の合併の特例に関する法律第五条の四第一項、第五条の五第一項若しくは第二項、第五条の六第一項若しくは第三項、第六条第一項、第二項若しくは第五項、第七条第一項若しくは同条第三項において準用する同法第六条第五項又は第八条第一項の規定に基づく協議は、それぞれ、第二十二条第一項、第二十三条第一項若しくは第二項、第二十四条第一項若しくは第三項、第八条第一項、第二項若しくは第五項、第九条第一項若しくは同条第三項において準用する第八条第五項又は第十一条第一項の規定に基づく協議とみなし、この法律の施行前に行われた旧市町村の合併の特例に関する法律第五条の四第三項、第五条の五第三項、第五条の六第四項若しくは第六条第八項、同法第七条第四項において準用する同法第六条第八項又は同法第八条第四項において準用する同法第六条第八項の規定による告示は、それぞれ、第二十二条第三項、第二十三条第三項、第二十四条第四項、第八条第八項、第九条第四項又は第十一条第四項の規定による告示とみなす。
2この法律の施行の日以後に地方自治法第七条第一項又は第三項の規定により市町村の合併に係る申請を行う合併関係市町村において、この法律の施行前に成立した旧市町村の合併の特例に関する法律第五条の八第一項、第五条の十一第一項、第九条第一項、第九条の二第一項又は第十四条第一項の規定に基づく協議は、それぞれ、第二十六条第一項、第二十九条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項又は第二十条第一項の規定に基づく協議とみなす。
この法律の施行前に旧法第六十三条第一項に規定する申請があった場合においては、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「市町村の合併の特例等に関する法律第三条第一項」とあるのは「市町村の合併の特例に関する法律第三条第一項」と、「市町村の合併の特例等に関する法律第六十条第一項に規定する市町村合併推進審議会の委員」とあるのは「平成二十二年三月三十一日において市町村の合併の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第十号)による改正前の市町村の合併の特例等に関する法律第六十条第一項に規定する市町村合併推進審議会の委員であつた者」とする。
(訴訟に関する経過措置)
附則この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第五条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律第五十一条第六項の規定は、施行日以後に行われる監査の結果に関する報告の決定について適用する。