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市町村の合併の特例に関する法律 第二十二条 (地域審議会)

平成十六年法律第五十九号法律
(地域審議会)

第二十二条

合併関係市町村の協議により、期間を定めて合併市町村に、合併関係市町村の区域であった区域ごとに、当該合併市町村が処理する当該区域に係る事務に関し合併市町村の長の諮問に応じて審議し又は必要と認める事項につき合併市町村の長に意見を述べる審議会(次項において「地域審議会」という。)を置くことができる。

2地域審議会の構成員の定数、任期、任免その他の地域審議会の組織及び運営に関し必要な事項については、合併関係市町村の協議により定めるものとする。

3前二項の協議については、合併関係市町村の議会の議決を経るものとし、その協議が成立したときは、合併関係市町村は、直ちにその内容を告示しなければならない。

4合併市町村は、第二項の協議により定められた事項を変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。

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