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市町村の合併の特例に関する法律 第二十一条 (都道府県の議会の議員の選挙区に関する特例)

平成十六年法律第五十九号法律
(都道府県の議会の議員の選挙区に関する特例)

第二十一条

市町村の合併に際して都道府県の議会の議員の選挙区に関して必要があるときは、都道府県は、公職選挙法第十五条第一項から第三項までの規定にかかわらず、条例の定めるところにより、市町村の合併が行われた日から次の一般選挙により選挙される当該都道府県の議会の議員の任期が終わる日までの間に限り、なお従前の選挙区によることとし、又は合併市町村の区域が従前属していた選挙区の区域(指定都市である合併市町村にあっては、指定都市であった合併関係市町村以外の合併関係市町村の区域の全部又は一部を含むこととなる当該合併市町村の区(総合区を含む。以下この項において同じ。)の区域が従前属していた選挙区の区域及びその区域の全部又は一部が当該区の区域に含まれることとなる合併関係市町村の区域が従前属していた選挙区の区域。次項において同じ。)を合わせて一選挙区を設けることができる。

2前項の規定により合併市町村の区域が従前属していた選挙区の区域を合わせて一選挙区を設けた場合において、当該選挙区において選挙すべき都道府県の議会の議員の数は、公職選挙法第十五条第八項の規定にかかわらず、条例の定めるところにより、それぞれ従前の選挙区が存続するものとみなして配分した都道府県の議会の議員の数の合計数とする。

3第一項の規定により従前の選挙区によることとした場合においては、公職選挙法第十八条第一項の規定にかかわらず、選挙区の区域により市町村の区域を分けて数開票区を設けるものとする。

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