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市町村の合併の特例に関する法律 第七条 (市となるべき要件の特例)

平成十六年法律第五十九号法律
(市となるべき要件の特例)

第七条

地方自治法第七条第一項又は第三項の規定に基づき市の区域の全部を含む区域をもって市を設置する処分のうち市町村の合併に係るものについては、当該処分により設置されるべき当該普通地方公共団体が同法第八条第一項各号に掲げる要件のいずれかを備えていない場合であっても、同項各号に掲げる要件を備えているものとみなす。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び附則第五条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)

政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

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