(事務処理の調整の指示の対象となる事務) 第百七十四条の四十九の二十 地方自治法第二百五十二条の二十六の四第一項第二号に規定する政令で定める事務は、法律又はこれに基づく政令により一部の市町村が処理することとされている事務とする。 e-Gov法令検索で第百七十四条の四十九の二十を開く ↗