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地方自治法施行令 第百七十四条の四十九の十九 (屋外広告物の規制に関する事務)

昭和二十二年政令第十六号政令
(屋外広告物の規制に関する事務)

第百七十四条の四十九の十九

地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の規定により、中核市が処理する屋外広告物の規制に関する事務は、屋外広告物法の規定により、都道府県が処理することとされている事務とする。この場合においては、同法中都道府県に関する規定は、中核市に関する規定として中核市に適用があるものとする。

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