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地方自治法施行令 第百七十四条の四十九の四十三 (普通地方公共団体等への情報提供)

昭和二十二年政令第十六号政令
(普通地方公共団体等への情報提供)

第百七十四条の四十九の四十三

総務大臣は、地方自治法第二百五十二条の二十七第一項に規定する外部監査契約(以下「外部監査契約」という。)の円滑な締結及び適正な履行に資するため、普通地方公共団体及び普通地方公共団体と外部監査契約を締結しようとする者又は外部監査契約を締結した者に対し、外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の額の算定方法その他の外部監査契約の締結及び履行に関し必要な情報の提供を行うものとする。

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