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地方自治法 第百三十八条

昭和二十二年法律第六十七号法律

第百三十八条

都道府県の議会に事務局を置く。

2市町村の議会に条例の定めるところにより、事務局を置くことができる。

3事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。

4事務局を置かない市町村の議会に書記長、書記その他の職員を置く。ただし、町村においては、書記長を置かないことができる。

5事務局長、書記長、書記その他の職員は、議長がこれを任免する。

6事務局長、書記長、書記その他の常勤の職員の定数は、条例でこれを定める。ただし、臨時の職については、この限りでない。

7事務局長及び書記長は議長の命を受け、書記その他の職員は上司の指揮を受けて、議会に関する事務に従事する。

8事務局長、書記長、書記その他の職員に関する任用、人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、退職管理、研修、福祉及び利益の保護その他身分取扱いに関しては、この法律に定めるものを除くほか、地方公務員法の定めるところによる。

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