(交付金の交付決定の基礎となる農業委員会の数等)
第一条
農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号。以下「法」という。)第二条第二項の農業委員会の数は、当該交付金を交付する年度の前年度の三月一日現在における農業委員会の数によるものとする。
2法第二条第二項の農業者の数は、直近に公表された農林業センサス規則(昭和四十四年農林省令第三十九号)第一条の調査による総農家数によるものとする。
3法第二条第二項の農地面積は、前項に規定する調査による経営耕地の面積によるものとする。
農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号。以下「法」という。)第二条第二項の農業委員会の数は、当該交付金を交付する年度の前年度の三月一日現在における農業委員会の数によるものとする。
2法第二条第二項の農業者の数は、直近に公表された農林業センサス規則(昭和四十四年農林省令第三十九号)第一条の調査による総農家数によるものとする。
3法第二条第二項の農地面積は、前項に規定する調査による経営耕地の面積によるものとする。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この省令は、平成十三年三月一日から施行する。
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次条から附則第五条までの規定は、公布の日から施行する。
この省令は、農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和元年十一月一日)から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条から第八条まで及び第十条から第十五条までの規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。