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農業委員会等に関する法律施行規則 第二十三条 (権限の委任)

昭和二十六年農林省令第二十三号府省令
(権限の委任)

第二十三条

第二条第三号の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。

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