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農業委員会等に関する法律 第三十八条 (関係行政機関等に対する農業委員会の意見の提出)

昭和二十六年法律第八十八号法律
(関係行政機関等に対する農業委員会の意見の提出)

第三十八条

農業委員会は、その所掌事務の遂行を通じて得られた知見に基づき、農地等の利用の最適化の推進に関する事項に関する事務をより効率的かつ効果的に実施するため必要があると認めるときは、農地等の利用の最適化の推進に関する施策(以下「農地等利用最適化推進施策」という。)を企画立案し、又は実施する関係行政機関又は関係地方公共団体(以下「関係行政機関等」という。)に対し、農地等利用最適化推進施策の改善についての具体的な意見を提出しなければならない。

2前項の関係行政機関等は、農地等利用最適化推進施策の企画立案又は実施に当たつては、同項の規定により提出された意見を考慮しなければならない。

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組織変更をする全国農業会議所は、施行日に、一般社団法人となる。

2組織変更をする全国農業会議所は、施行日に、前条第二項第一号及び第二号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。

3組織変更をする全国農業会議所の会員は、施行日に、前条第二項第五号に掲げる事項についての定めに従い、組織変更後の一般社団法人の社員となる。

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