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農業委員会等に関する法律 第五十四条 (業務への協力)

昭和二十六年法律第八十八号法律
(業務への協力)

第五十四条

地方公共団体その他の関係者は、農業委員会ネットワーク業務の実施に関し機構から必要な協力を求められた場合には、これに応ずるように努めなければならない。

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