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農業委員会等に関する法律 第五十三条 (関係行政機関等に対する機構の意見の提出)

昭和二十六年法律第八十八号法律
(関係行政機関等に対する機構の意見の提出)

第五十三条

機構は、農業委員会ネットワーク業務の実施を通じて得られた知見に基づき、農業委員会が農地等の利用の最適化の推進に関する事項に関する事務をより効率的かつ効果的に実施するため必要があると認めるときは、農地等利用最適化推進施策を企画立案し、又は実施する関係行政機関等に対し、農地等利用最適化推進施策の改善についての具体的な意見を提出しなければならない。

2前項の関係行政機関等は、農地等利用最適化推進施策の企画立案又は実施に当たつては、同項の規定により提出された意見を考慮しなければならない。

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