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農業委員会等に関する法律 第五十二条

昭和二十六年法律第八十八号法律

第五十二条

機構は、農業経営を営み、又は営もうとする者の求めに応じ、これらの者に対し、前条第一項又は第二項の規定により得られた情報の提供を行うことができる。

2機構は、前条第一項又は第二項の規定により得られた情報の整理を行い、関係行政機関等、農地中間管理機構その他農林水産省令で定める者の求めに応じ、これらの者に対し、当該情報の提供を行うことができる。

3前項の規定により情報の提供を受けた農地中間管理機構その他同項の農林水産省令で定める者は、当該情報をその提供を受けた目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。

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