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農業委員会等に関する法律
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農業委員会等に関する法律 第五十九条
昭和二十六年法律第八十八号
法律
第五十九条
第五十二条第三項
の規定に違反して、情報を同項に定める目的以外の目的のために利用し、又は提供した者は、三十万円以下の過料に処する。
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