農業委員会等に関する法律 第五十八条
昭和二十六年法律第八十八号法律
第五十八条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした機構の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一
第四十六条第一項の許可を受けないで、農業委員会ネットワーク業務の全部を廃止したとき。 - 二
第四十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
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