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農業委員会等に関する法律 第四十九条 (監督命令)

昭和二十六年法律第八十八号法律
(監督命令)

第四十九条

農林水産大臣等は、この法律を施行するために必要な限度において、その指定に係る機構に対し、農業委員会ネットワーク業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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