(監督命令) 第四十九条 農林水産大臣等は、この法律を施行するために必要な限度において、その指定に係る機構に対し、農業委員会ネットワーク業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗