(秘密保持義務)
第四十七条
機構の役員又は職員は、当該機構の農業委員会ネットワーク業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。これらの者が、その職を退いた後も、同様とする。
機構の役員又は職員は、当該機構の農業委員会ネットワーク業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。これらの者が、その職を退いた後も、同様とする。
次に掲げる場合には、存続中央会、都道府県農業会議若しくは全国農業会議所の役員又は附則第十三条第一項に規定する組織変更後の農業協同組合連合会若しくは附則第二十二条第一項、第三十三条第一項若しくは第三十七条第一項に規定する組織変更後の一般社団法人の理事(民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十六条に規定する仮処分命令により選任された理事の職務を代行する者又は新農協法第四十条第一項若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十五条第二項の規定により選任された一時理事の職務を行うべき者を含む。)は、百万円以下の過料に処する。