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農業委員会等に関する法律 第四十七条 (秘密保持義務)

昭和二十六年法律第八十八号法律
(秘密保持義務)

第四十七条

機構の役員又は職員は、当該機構の農業委員会ネットワーク業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。これらの者が、その職を退いた後も、同様とする。

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(罰則)

次に掲げる場合には、存続中央会、都道府県農業会議若しくは全国農業会議所の役員又は附則第十三条第一項に規定する組織変更後の農業協同組合連合会若しくは附則第二十二条第一項、第三十三条第一項若しくは第三十七条第一項に規定する組織変更後の一般社団法人の理事(民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十六条に規定する仮処分命令により選任された理事の職務を代行する者又は新農協法第四十条第一項若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十五条第二項の規定により選任された一時理事の職務を行うべき者を含む。)は、百万円以下の過料に処する。

  1. 附則第十三条第一項、第二項(附則第二十五条、第三十五条及び第三十九条において読み替えて準用する場合を含む。)、第三項(附則第二十五条において読み替えて準用する場合を含む。)、第四項、第五項若しくは第六項、第二十二条、第三十三条又は第三十七条の規定に違反して附則第十三条第一項、第二十二条第一項、第三十三条第一項又は第三十七条第一項に規定する組織変更の手続をしたとき。
  2. 附則第十三条第八項(附則第二十五条、第三十五条及び第三十九条において読み替えて準用する場合を含む。)において読み替えて準用する新農協法第四十九条第二項に定める公告若しくは催告をすることを怠り、又は不正の公告若しくは催告をしたとき。
  3. 附則第十六条第一項(附則第二十五条、第三十五条及び第三十九条において準用する場合を含む。)の政令で定める登記をすることを怠ったとき。
  4. 附則第二十四条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
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