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農業委員会等に関する法律 第三十六条 (公簿の閲覧等)

昭和二十六年法律第八十八号法律
(公簿の閲覧等)

第三十六条

農業委員会の委員、推進委員及び職員は、登記所又は市町村の事務所に対し、無償で、農業委員会の所掌事務を遂行するため必要な簿書の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書の交付を求めることができる。

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(全国農業会議所の一般社団法人への組織変更)

全国農業会議所は、その組織を変更し、一般社団法人になることができる。

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