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住宅地区改良法 第七条 (事業計画に関する協議)

昭和三十五年法律第八十四号法律
(事業計画に関する協議)

第七条

施行者は、事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、事業計画又はその変更に関係のある次に掲げる者に協議しなければならない。

  1. 公共施設の管理者又は管理者となるべき者
  2. 地区施設の設置について許可、認可その他の処分をする権限を有する行政機関
  3. 改良地区内において住宅経営をしようとする地方公共団体及び一団地の住宅施設に関する都市計画事業を行う者

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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