(協議会が組織されていない場合等における住宅地区改良事業に関する協議)
第三条
特定被災市町村等は、法第十八条第九項の規定により住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第七条各号に掲げる者に協議をしようとするときは、復興計画に記載しようとする法第十八条第八項に規定する住宅地区改良事業に関する事項のうち国土交通大臣が定める事項を記載した書類を住宅地区改良法第七条各号に掲げる者に提出するものとする。
2特定被災市町村等は、法第十八条第九項の規定による住宅地区改良法第七条各号に掲げる者との間の協議が調い、同項の規定により国土交通大臣に協議をしようとするときは、協議書に復興計画に記載しようとする法第十八条第八項に規定する住宅地区改良事業に関する事項を記載した書類その他国土交通大臣が定める書類を添えて、これらを内閣総理大臣を経由して国土交通大臣に提出するものとする。