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大規模災害からの復興に関する法律第十七条第四項、第十八条第四項及び第九項並びに第二十条第三項に規定する国土交通大臣等に対する協議に関する命令
平成二十五年内閣府・国土交通省令第四号
府省令
· 条文 4 件 ·
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大規模災害からの復興に関する法律第十七条第四項、第十八条第四項及び第九項並びに第二十条第三項に規定する国土交通大臣等に対する協議に関する命令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(協議会が組織されていない場合等における集団移転促進事業に関する協議)
第二条
(協議会が組織されていない場合等における申出地区に関する協議)
第三条
(協議会が組織されていない場合等における住宅地区改良事業に関する協議)
第四条
(協議会が組織されていない場合等における国土交通省が行う地籍調査に関する協議)