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大規模災害からの復興に関する法律第十七条第四項、第十八条第四項及び第九項並びに第二十条第三項に規定する国土交通大臣等に対する協議に関する命令 第四条 (協議会が組織されていない場合等における国土交通省が行う地籍調査に関する協議)

平成二十五年内閣府・国土交通省令第四号府省令
(協議会が組織されていない場合等における国土交通省が行う地籍調査に関する協議)

第四条

第二十条第三項の規定により協議をし、同意を得ようとする特定被災市町村等は、協議書に復興計画に記載しようとする同条第一項に規定する国土交通省が行う地籍調査に関する事項を記載した書類その他国土交通大臣が定める書類を添えて、これらを内閣総理大臣を経由して国土交通大臣に提出するものとする。

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