(住宅地区改良事業の実施計画に定めるべき事項) 第七条 法第六条第三項第五号に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。一改良地区内の居住者の移転計画二法第七条第一号若しくは第三号に掲げる者又は地区施設その他の施設を設置すべき者への土地の引渡し計画 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗