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住宅地区改良法施行規則
昭和三十五年建設省令第十号
府省令
· 条文 18 件 ·
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条文一覧
第一条
(住宅の不良度の測定方法等)
第二条
(改良地区の指定の告示)
第三条
(改良地区の指定の掲示等)
第四条
(事業計画又はその変更の協議)
第五条
(国土交通大臣との協議等を要しない事業計画の変更)
第六条
(改良地区内の土地の利用に関する基本計画に定めるべき事項)
第七条
(住宅地区改良事業の実施計画に定めるべき事項)
第八条
(基本計画)
第九条
(実施計画)
第十条
(基本計画の設定に関する基準)
第十一条
(実施計画の設定に関する基準)
第十二条
(事業計画又はその変更の告示)
第十三条
(事業計画又はその変更の掲示等)
第十四条
(収用委員会に対する裁決申請書の様式)
第十五条
(測量のための標識)
第十六条
(公営住宅法等に基づく国土交通省令の準用)
第十七条
(事務所備付け図書)
第十八条
(権限の委任)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)