(改良地区の指定の掲示等)
第三条
法第四条第五項の規定による掲示及び公衆の閲覧は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
- 一改良地区に含まれる地域の名称
- 二縮尺五百分の一以上の図面で表示された改良地区の区域
- 三改良地区の指定の年月日
2法第四条第五項の規定による掲示及び公衆の閲覧は、同条第四項の規定による告示があった後速やかに行い、少なくとも十日間しなければならない。
3法第四条第五項の規定による公衆の閲覧は、同条第二項の申出をした者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。