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住宅地区改良法施行規則 第三条 (改良地区の指定の掲示等)

昭和三十五年建設省令第十号府省令
(改良地区の指定の掲示等)

第三条

第四条第五項の規定による掲示及び公衆の閲覧は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

  1. 改良地区に含まれる地域の名称
  2. 縮尺五百分の一以上の図面で表示された改良地区の区域
  3. 改良地区の指定の年月日

2第四条第五項の規定による掲示及び公衆の閲覧は、同条第四項の規定による告示があった後速やかに行い、少なくとも十日間しなければならない。

3第四条第五項の規定による公衆の閲覧は、同条第二項の申出をした者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

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