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住宅地区改良法施行規則 第十三条 (事業計画又はその変更の掲示等)

昭和三十五年建設省令第十号府省令
(事業計画又はその変更の掲示等)

第十三条

第八条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の規定による掲示及び公衆の閲覧は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

  1. 事業計画又はその変更の告示の写し
  2. 縮尺五百分の一以上の図面で表示された施行区域
  3. 第三十条の規定により事業計画に関する図書を閲覧に供する場所

2第八条第二項の規定による掲示及び公衆の閲覧については、第三条第二項の規定を準用する。

3第八条第二項の規定による公衆の閲覧は、施行者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

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