(事業計画又はその変更の告示)
第十二条
法第八条第一項の規定による事業計画の告示は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
- 一住宅地区改良事業の名称
- 二施行区域に含まれる地域の名称
- 三事業計画の決定の年月日
2法第八条第三項において準用する同条第一項の規定による事業計画の変更の認可の告示は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
- 一住宅地区改良事業の名称(変更をした場合においては、その変更前のものとする。)及び事業計画の決定の年月日
- 二前項第一号及び第二号に掲げる事項に関して変更をした場合においては、その変更の内容
- 三変更の年月日