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住宅地区改良法施行規則 第十二条 (事業計画又はその変更の告示)

昭和三十五年建設省令第十号府省令
(事業計画又はその変更の告示)

第十二条

第八条第一項の規定による事業計画の告示は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

  1. 住宅地区改良事業の名称
  2. 施行区域に含まれる地域の名称
  3. 事業計画の決定の年月日

2第八条第三項において準用する同条第一項の規定による事業計画の変更の認可の告示は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

  1. 住宅地区改良事業の名称(変更をした場合においては、その変更前のものとする。)及び事業計画の決定の年月日
  2. 前項第一号及び第二号に掲げる事項に関して変更をした場合においては、その変更の内容
  3. 変更の年月日

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