(改良地区の指定の告示) 第二条 住宅地区改良法(以下「法」という。)第四条第四項の規定による告示は、次の各号に掲げる事項について行なうものとする。一改良地区に含まれる地域の名称二法第四条第二項の申出をした者の名称 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗