条文くん法令検索 AIに質問する

住宅地区改良法施行規則 第十七条 (事務所備付け図書)

昭和三十五年建設省令第十号府省令
(事務所備付け図書)

第十七条

第三十条第一項の規定により施行者が備え付けておかなければならない図書は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 土地利用計画書
  2. 土地利用計画図
  3. 実施計画説明書
  4. 施行区域位置図
  5. 施行区域図
  6. 除却計画図
  7. 土地整備計画図
  8. 建設計画図

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「住宅地区改良法施行規則第十七条(事務所備付け図書)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十六条(公営住宅法等に基づく国土交通省令の準用) 住宅地区改良法施行規則 目次 第十八条(権限の委任) →