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住宅地区改良法施行規則 第十六条 (公営住宅法等に基づく国土交通省令の準用)

昭和三十五年建設省令第十号府省令
(公営住宅法等に基づく国土交通省令の準用)

第十六条

第二十九条第一項の規定により公営住宅法の規定が準用される場合及び令第十二条の規定により公営住宅法の規定に基づく政令の規定が準用される場合においては、それらの規定に基づく国土交通省令の規定を準用するものとする。

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