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住宅地区改良法施行規則 第十五条 (測量のための標識)
昭和三十五年建設省令第十号
府省令
(測量のための標識)
第十五条
法
第二十四条第一項
に規定する国土交通省令で定める標識は、標示杭に住宅地区改良事業及び施行者の名称を表示したものとする。
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住宅地区改良法 第24条
← 第十四条(収用委員会に対する裁決申請書の様式)
住宅地区改良法施行規則 目次
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