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住宅地区改良法施行規則 第五条 (国土交通大臣との協議等を要しない事業計画の変更)

昭和三十五年建設省令第十号府省令
(国土交通大臣との協議等を要しない事業計画の変更)

第五条

第五条第一号ロに規定する公共施設及び地区施設以外の施設で国土交通省令で定めるものは、郵便差出箱、信書便差出箱、公衆電話所及び警察署の派出所とする。

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