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住宅地区改良法施行令 第五条 (国土交通大臣との協議等を要しない事業計画の変更)

昭和三十五年政令第百二十八号政令
(国土交通大臣との協議等を要しない事業計画の変更)

第五条

第五条第二項及び第八条第三項に規定する政令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 改良地区内の土地の利用に関する基本計画の変更のうち次に掲げるもの
    1. 公共施設(道路を除く。)、地区施設又はその他の施設の用に供すべき土地の規模の変更で、最近において国土交通大臣に協議して決定又は変更をした事業計画における当該土地の規模の十分の一未満を増減するもの
    2. 公共施設及び地区施設以外の施設で国土交通省令で定めるものの用に供すべき土地の規模又は配置の変更
  2. 住宅地区改良事業の実施計画の変更のうち次に掲げるもの
    1. 改良住宅の附帯施設(汚物又はごみの処理施設を除く。)又は集会所若しくは管理事務所の配置の変更
    2. 事業執行年度割の変更
  3. その他国土交通大臣の指定するもの

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