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住宅地区改良法施行規則 第十条 (基本計画の設定に関する基準)

昭和三十五年建設省令第十号府省令
(基本計画の設定に関する基準)

第十条

基本計画の設定に関する法第六条第八項に規定する技術的基準は、次に掲げるものとする。

  1. 基本計画は、改良地区の位置、規模等並びに改良地区及びその付近地の地形、利用状況、環境等をしんしやくして、改良地区又はこれと一体として住宅地区を形成すべき区域について次のイ、ロ又はハに掲げる単位の区域(以下「住区」という。)の一又は二以上を想定し、その住区内に居住することとなる者の利便を増進するように考慮して定めなければならない。
    1. 児童遊園を中心として、おおむね百戸から二百戸までの住宅を入れることとされる地域の単位
    2. 街区公園を中心として、おおむね四百戸から五百戸までの住宅を入れることとされる地域の単位
    3. 小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)を中心として、おおむね千六百戸から二千戸までの住宅を入れることとされる地域の単位
  2. 住区内の道路は、なるべく通過交通の用に供され難いように計画しなければならない。
  3. 改良地区内に公園を設置する場合においては、その面積の合計が改良地区の面積の三パーセント以上となるように設置することを標準として計画しなければならない。

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