第六条
事業計画においては、改良地区内の土地の利用に関する基本計画及び住宅地区改良事業の実施計画を定めなければならない。
2改良地区内の土地の利用に関する基本計画においては、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
- 一住宅並びに公共施設、地区施設及びその他の施設の用に供すべき土地の規模及び配置
- 二公共施設、地区施設及びその他の施設の種類
- 三その他国土交通省令で定める事項
3住宅地区改良事業の実施計画においては、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
- 一住宅地区改良事業を施行する土地の区域
- 二改良住宅の建設戸数
- 三工事の設計
- 四資金計画
- 五その他国土交通省令で定める事項
4事業計画は、環境の整備改善を図り、災害を防止し、衛生を向上し、その他改良地区を健全な住宅地区に形成するように定めなければならない。
5事業計画は、公共施設その他の施設に関する都市計画が定められている場合においては、その都市計画に適合して定めなければならない。
6公共施設その他の施設に関する都市計画が定められているため改良地区内に住宅を建設することができないことその他特別の事情により第四項の規定を適用し難い場合においては、改良地区内の土地の利用に関する基本計画は、定めることを要しない。
7改良地区内の土地の利用に関する基本計画において住宅の用に供すべきものと定められた土地に建設される住宅は、改良住宅、公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)の規定による公営住宅又は一団地の住宅施設に関する都市計画事業により建設される住宅とする。
8この法律に規定するもののほか、事業計画の設定の技術的基準その他事業計画に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。