(基本計画) 第八条 法第六条第一項に規定する改良地区内の土地の利用に関する基本計画(以下「基本計画」という。)は、土地利用計画書及び縮尺五百分の一以上の土地利用計画図により同条第二項に掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗