条文くん法令検索 AIに質問する

大規模災害からの復興に関する法律施行令 第三条 (地籍調査に要する経費)

平成二十五年政令第二百三十七号政令
(地籍調査に要する経費)

第三条

第二十条第八項の規定により特定被災都道府県及び特定被災市町村が負担する地籍調査に要する経費は、次に掲げる作業に要する費用で、調査地域の面積、調査作業の難易その他の事情を考慮して国土交通大臣が定める基準によって算定したものとする。

  1. 一筆地調査
  2. 地籍図根三角測量
  3. 地籍図根多角測量
  4. 地籍細部測量
  5. 空中写真の撮影
  6. 空中写真の図化
  7. 地積測定
  8. 地籍図及び地籍簿の作成

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大規模災害からの復興に関する法律施行令第三条(地籍調査に要する経費)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(土地改良事業の要件等) 大規模災害からの復興に関する法律施行令 目次 第四条(届出対象区域内において届出を要する行為等) →