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大規模災害からの復興に関する法律施行令 第四条 (届出対象区域内において届出を要する行為等)

平成二十五年政令第二百三十七号政令
(届出対象区域内において届出を要する行為等)

第四条

第二十八条第四項本文の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

  1. 建築物その他の工作物の移転
  2. 建築物その他の工作物の用途の変更

2第二十八条第四項第一号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

  1. 次に掲げる土地の区画形質の変更
    1. 次号に規定する建築物その他の工作物の新築、改築、増築又は移転の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更
    2. 既存の建築物その他の工作物の管理のために必要な土地の区画形質の変更
    3. 農林漁業を営む者のために行う土地の区画形質の変更
  2. 階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物その他の容易に移転し、又は除却することができる建築物その他の工作物の新築、改築、増築又は移転
  3. 前号に規定する建築物その他の工作物の用途の変更
  4. 前三号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

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