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大規模災害からの復興に関する法律施行令 第二十二条

平成二十五年政令第二百三十七号政令

第二十二条

前条の規定は、法第四十八条第二項の都道府県の知事が同条第四項の規定により同条第二項の海岸管理被災市町村の長又は同項の組合の管理者若しくは長に代わってその権限を行う場合について準用する。この場合において、前条第五項中「当該海岸管理被災地方公共団体又は」とあるのは、「当該海岸管理被災市町村又は」と読み替えるものとする。

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